子・孫への資金贈与の非課税制度の動向
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、適応期限は延長されましたが、非課税で贈与できる金額は引き下げとなりました。
住宅資金贈与の非課税措置 2022年のおもな改正ポイント
おもな改正点は4つです。
① 適用期限の延長
現行制度:2021年12月31日 →
改正後:2023年12月31日まで
② 非課税額の変更
適応期限は2年延長されましたが、非課税で贈与できる金額は引き下げとなりました。
住宅の種類 | 改正前 2020.4.1~2021.12.31まで |
改正後 2023.12.31まで |
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耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅 | 1500万円 | 1000万円 |
上記以外の一般住宅 | 1000万円 | 500万円 |
※上記は住宅取得時の消費税率が10%の場合。消費税率8%で取得・もしくは個人間売買の中古住宅購入者は改正後も変わらず、一定基準の住宅で1000万円、その他の一般住宅は500万円の非課税枠となる。
改正前の非課税限度額は「住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期」によって変化しましたが、改正後は契約締結時期に関わらず一律の金額と非課税とされます。
③ 対象物件の条件変更
改正前のおもな物件条件 | 改正後のおもな物件条件 |
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・日本国内にある住宅 ・住宅の床面積(登記簿面積)が40m2以上240m2以下 ・家屋の床面積の2分の1以上が居住スペース |
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中古住宅の場合:取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの | 中古住宅の場合:左記、築年数要件を廃止。1982年1月以降の新耐震基準に適合している住宅であること |
④ 贈与を受ける人の年齢の下限引き下げ
2022年4月1日より、贈与を受ける人の年齢の下限が20歳から18歳になりました。
これは2022年度の税制改正ではなく、民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたからです。
住宅資金贈与の非課税措置で贈与を受ける時は確認を
住宅資金贈与の非課税措置で贈与を受けるためには、いくつかの条件を満たさないといけません。
住宅の建築・購入・増改築費用を贈与してもらう際は、「贈与を受ける人の条件」と「物件の条件」を確認しておくことが大切です。